Day.6 2019/6/1 社労士講座【通学】 労働安全衛生法 1
社労士講座の3回目、今回は安衛法の講義を受けてきました。
衛生部分は、今の職場(今まで勤めた職場)にも当て嵌まるので実感ができるが、安全部分は、想像の域を出ないので、難しかったです。
実務のイメージができなければ、条文はともかく、細かな数字を覚えるのが難しくなるので、学習するうえで鬼門になるなと感じました。
講義の中での疑問点があり、厚生労働省のHPを調べてみました。
法令的には、一般健康診断の実施について、費用は使用者が負担するが、勤務時間に健康診断を受信した場合は、その賃金は支払わなくていいとなっています。
では…
- 長期にわたる労働に関する面接指導の費用、賃金支払い義務はどうなのでしょうか?
- ストレスチェック制度を実施時の費用と賃金支払い義務はどうなのでしょうか?
- ストレスチェック制度を実施時後の面接指導の費用と支払い義務はどうなのでしょうか?
長期にわたる労働に関する面接指導の費用、賃金支払い義務について
66条8項
ロ 面接指導の費用については、事業者が負担すべきものであること。
ハ 面接指導を受けるのに要した時間に係る賃金の支払いについては、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、面接指導を受けるのに要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。
ストレスチェック制度を実施時の費用と賃金支払い義務について
Q0-5 ストレスチェックや面接指導の費用は、事業者が負担すべきものでしょうか、それとも労働者にも負担させて良いのでしょうか。
A ストレスチェック及び面接指導の費用については、法で事業者にストレスチェック及び面接指導の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものです。https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf
ストレスチェック制度を実施時後の面接指導の費用と支払い義務について
Q0-6 ストレスチェックや面接指導を受けるのに要した時間について、賃金を支払う必要がありますか。
A 賃金の支払いについては労使で協議して決めることになりますが、労働者の健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、賃金を支払うことが望ましいです(一般健診と同じ扱い)。https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf
調査の結果、上記の通りの結果が出ました。
実施費用は支払い義務はあるけど、実施に係る時間については(賃金)支払い義務は無いというのは、なんだか不思議な気がします。
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