Day.3 2019/5/21 社労士講座【復習】 労働基本法
社労士講座の復習備忘録
復習時間:1H
雑感:公民の権利、公の業務は、文章的脈絡がないので、丸暗記をするしかないと思うと気が滅入る。しかし、丸暗記していなければ穴埋めで出された時に対処できないので、結果丸暗記しかないという袋小路。
(法5条)強制労働の禁止
- 使用者は、[暴行]、[脅迫]、[監禁]その他[精神又は肉体の自由]を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
- 本条の適用については、労働を強制する使用者と強制される労働者との間に労働関係があることが前提となるが、必ずしも形式的な労働契約が成立していることを要求するものではなく、[事実上労働関係が認められれば足りる]ものとされている。
- 本条違反については、「[1年以上10年以下の懲役]又は[20万円以上300万円以下の罰金]」を、労基法で最も重い罰則が設けられている。
- 「労働者の意思に反して労働を強制してはならない」とは、必ずしも労働者が[現実に労働]することを必要としない。使用者が[労働者の意思を抑圧して労働することを強要]したものであれば、本条違反に該当する。
(法6条)中間搾取の排除
- 何人も、法律に基づいて許される場合の外、[業として]他人の就業に介入して利益を得てはならない。
- 「何人も」とは、違反行為の主体は「他人の就業に介入して利益を得る」第三者であって使用者に限定されるものではなく、また、[個人]、[団体]又は[公人たる]と[私人たる]とを問わないということである。
- 「業として」とは、[営利を目的]として同種の行為を[反復継続]することをいう。1回の行為であっても、[反復継続する意思があれば十分であり]、[主業]としてなされると[副業]としてしてなされるとを問わない。
- 「利益」とは、[手数料]、[報奨金]、[金銭以外の財物]等いかなる名称たるとを問わず、[有形無形]を問わない。また、使用者から利益を得る場合に限らず、労働者又は第三者から利益を得る場合も含む。
(法7条)公民権行使の保証
- 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を遂行するために時間を請求した場合においては、[拒んではならない]。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、[請求された時刻を変更する]ことができる。
- 「公民の権利として認められるもの」
- 「公民の権利として認められないもの」
- [他の立候補者のための選挙運動]
- [個人としてのそ訴権]等
- 「公の業務として認められるもの」
- [衆議院議員その他の議員の職務]
- [検察審査員の職務]
- [労働委員会の委員の職務]
- [裁判員の職務]
- [法令に基づいて設置される審議会の委員の職務]
- [民事訴訟法上の証人の職務]
- [労働委員会の証人の職務]
- [選挙立会人の職務]
- [労働審判員の職務]等
- 「公の業務として認められないもの」
- 「拒む」ことを禁止していることから、使用者が[拒んだだけ]で本条違反が成立する。したがって、その拒否の結果、労働者が権利の行使又は職務の執行をすることができなかったか、その[成否にかかわらず]これらをしたかは問われない。
- 権利の行使又は公の職務に要する時間について、[有給にするか無休にするか]は当事者間の取り決めによる。
(法9条)労働者
- この法律で「労働者」とは、職業の有無を問わず、事業又は事業所(以下「事業」という)に[使用される者]で、[賃金を支払われる者]という
- 「労働者」に該当するか否かについては、①「事業に[使用される者](=[指揮監督下の労働で認められる者])であるか否か」及び②「労働の対償として[賃金を支払われる者]であるか否か」の2つの要件を[いずれも]満たしているかどうか、すなわち[使用従属関係性の有無]により判断される。
- 使用従属関係については、雇用、請負、委任等の契約の[形式]にかかわらず、[実態]として使用従属関係が認められるか否かにより判断される。
- 法人の重役等で[業務執行権]又は[代表権]を持たない者が、工場長、部長の役職にあって[賃金を受け取る場合]は、その限りにおいて[本条の労働者]である。
- 法人、団体、組合の代表者又は執行機関たる者の如く、事業主体との関係において[使用従属関係に立たない者]は[労働者]ではない。
- 共同経営出資者であっても、当該組合又は法人との間に[使用従属関係]があり、[賃金を受けて]働いている場合には、法第9条の労働者である。
- インターンシップにおける学生については、その実習が見学や体験的なものであり、使用者から業務に係る指示命令を受けていると解されないなど[使用従属関係]が認められない場合には、労働基準法の[労働者]に該当しない。一方、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業所に帰属し、かつ、事業場と学生の間に[使用従属関係]が認められる場合には、当該学生は労働基準法上の[労働者]に該当する。
- 都道府県労働委員会の委員は、等道府県知事が任免し知事が手当てを支給し法令により公務に従事する職員であるが、知事は、委員の職務の執行について指揮命令権がなく、かつ、知事対委員及び委員会対委員の間には、[使用従属]の関係がないため、当該職員は労働基準法上の[労働者]とは認められない。
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